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法改正ニュース

建築基準法施行令の改正 11月1日施行 何が変わる?4つのポイント【建築士試験×法改正】

令和8年11月1日に「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が施行されました。ポイントは4つです。

① 型式適合認定:構造耐力に係る規定についての型式を追加(構造は型式で審査を省き、それ以外は建物ごとに確認で審査。資材の調達が難しい時にも対応しやすく)。関係告示は10月30日に公布
② 採光:児童福祉施設等のうち、滞在時間が短いことなどで衛生上支障がないもの(大臣が定めるもの)を採光規制の対象から除外。国土交通省告示第1316号(10月30日)で、老人デイサービスセンターのうち第一号通所事業の用にのみ供するものが定められました
③ 防火・避難:一定の防耐火性能の建物のうち大臣が定めるものを、層間変形角・面積区画・竪穴区画の対象から除外する仕組み。対象を定める告示は11月2日時点で未公布
④ 用途地域の危険物:基準に合う設備で使う燃料用のガスを、危険物の量から除く仕組み。基準を定める告示は11月2日時点で未公布

試験:一級建築士試験は「その年の1月1日現在で施行されている法令」(告示を含む)で出題されるため、例年どおりなら令和9年の試験から。まだ出ていない告示は、1月1日までに施行されるかによります。

出典:国土交通省 報道発表「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定(令和8年9月11日)・政令案要綱/官報(令和8年10月30日)国土交通省告示第1316号/建築技術教育普及センター 令和8年 一級建築士試験 受験要領

※一般的な説明です。個別の設計・申請の判断は行いません。告示と、役所・確認検査機関にご確認ください。